慶弔

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ゆとりちよだの給付事業

会員の慶弔等に対し、祝金・見舞金・弔慰金が支給されます。

■給付資格
入会して満3ヶ月後に資格が生じます。
(入会して3ヶ月以内に給付事由が発生しても請求できません。)
■給付請求方法
給付請求方法
■給付請求期限
給付事由が生じてから6ヶ月以内にご請求ください。
期間を経過した場合は無効となりますのでご注意ください。
※郵送の場合、「ゆとりちよだ」に書類到着日が受付日となります。
■異議の申し立て
給付の決定内容に不服がある場合は異議の申し立てができます。
申し立てができる期限は給付承認・不承認の通知を受けてから60日以内です。
■給付金の返還
不正行為により給付金を受領した場合は、必ず返還していただきます。
■事由発生日
結婚祝金   :婚姻届受理日
金婚祝金   :婚姻日から50年後の婚姻届受理日
銀婚祝金   :婚姻日から25年後の婚姻届受理日
出産祝金   :出生日
入学祝金   :入学の年の4月1日
入院見舞金  :退院日
障害見舞金  :障害者手帳発行日
住宅災害見舞金:罹災証明発行日
弔慰金    :死亡日
■給付一覧 添付いただいた書類はお返ししません。(コピー可)
※証明書が2枚以上になる場合は、すべての頁を添付して下さい。
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