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- 慶弔
会員の慶弔等に対し、祝金・見舞金・弔慰金が支給されます。
- ■給付資格
- 入会して満3ヶ月後に資格が生じます。
 (入会して3ヶ月以内に給付事由が発生しても請求できません。)
- ■給付請求方法
 
- ■給付請求期限
- 給付事由が生じてから6ヶ月以内にご請求ください。
 期間を経過した場合は無効となりますのでご注意ください。
 ※郵送の場合、「ゆとりちよだ」に書類到着日が受付日となります。
- ■異議の申し立て
- 給付の決定内容に不服がある場合は異議の申し立てができます。
 申し立てができる期限は給付承認・不承認の通知を受けてから60日以内です。
- ■給付金の返還
- 不正行為により給付金を受領した場合は、必ず返還していただきます。
- ■事由発生日
- 結婚祝金   :婚姻届受理日
 金婚祝金 :婚姻日から50年後の婚姻届受理日
 銀婚祝金 :婚姻日から25年後の婚姻届受理日
 出産祝金 :出生日
 入学祝金 :入学の年の4月1日
 入院見舞金 :退院日
 障害見舞金 :障害者手帳発行日
 住宅災害見舞金:罹災証明発行日
 弔慰金 :死亡日
- ■給付一覧 添付いただいた書類はお返ししません。(コピー可)
- ※証明書が2枚以上になる場合は、すべての頁を添付して下さい。
- 祝金/見舞金/弔慰金→
- 給付金請求書→






















