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入会・退会・変更

入会

■入会資格
・千代田区内の従業員300人以下の事業所の事業主とそこで働く方(事業所一括入会が原則)
・千代田区内に居住している区外の中小企業(従業員300人以下)に勤務している方。
 ただし、勤務する中小企業の事業所所在地に同種の組織団体がない場合に限ります。
■新規入会の手続  必要書類(①②)の提出+入会金・会費のお支払い
事業所と会員の新規登録が必要です。
必要書類
 ①事業所入会申込書ダウンロードはこちら
 ②会員入会申込書ダウンロードはこちら
 ③預金口座振替依頼書(①②提出後に送付します。) 
 ・入会金/会費
 入会金(1人あたり)200円
 会費月額(1人あたり)500円
※会費は年4回(4,7,10,1月)請求しますので、入会月によってお支払い頂く金額が異なります。
◇入会月と入会金および会費(1人あたり)
4,7,10,1月: 1,700円内訳: @200+(@500×3カ月)
5,8,11,2月: 1,200円内訳: @200+(@500×2カ月)
6,9,12,3月:  700円内訳: @200+(@500×1カ月)
注)新規入会時の入会金・会費は、窓口払い・振込になります。
■追加の入会手続  会員入会申込書の提出
会員の新規登録が必要です。
・追加入会者の入会金・会費は、次回の会費請求時に併せて、請求します。
 ⇒入会金・会費は「会員入会申込書」提出時に、お支払いただくこともできます。
必要書類
 ②会員入会申込書  ダウンロードはこちら
 ・入会金・会費は「新規入会の手続」と同様です。

会費

■会費額と請求月
会費は1年を4期に分け、3ヶ月分まとめて事業所宛に加入人数分を請求いたします。
◇会費請求日・期間
第1期:(4月~6月)納入期限:4月26日
第2期:(7月~9月)納入期限:7月26日
第3期:(10月~12月)納入期限:10月26日
第4期:(1月~3月)納入期限:1月26日
■請求・領収の通知
会費請求月(4,7,10,1月)に事業所宛に会費請求書を送付いたします。
請求額は会費請求月の前月末までに入会した人数に3ヶ月分の会費を乗じた金額です。
前期の会費が納入されていない時は、請求額に加算されます。
また、退会により会費の返還が生じた場合は、次回請求分からその額を差し引いてご請求いたします。
口座振替の場合は、請求書には前回領収分の領収書を兼ねています。
■納入方法
・口座振替 (上記会費請求日に指定口座から引落しされます。金融機関休業日の場合は翌営業日)
・上記の方法が取れない場合

 ①窓口払い
 ②下記の口座への振込(振込手数料はご負担ください。)

 ◇振込先
 金融機関名 三菱UFJ銀行 神保町支店
 口座番号普通預金 2312546
 口座名義公益社団法人ゆとりちよだ
入会金・会費は事業の趣旨から、できるだけ事業主がお支払いいただきますようお願いいたします。
会費を事業主が負担した場合、損金または必要経費として税金の控除の対象となります。

変更届け

次の事項に変更が生じた場合、変更届を提出してください。

①事業所の名称・所在地・電話番号
②代表者名・担当者名
③会員の住所・氏名・電話番号
④会費の納入方法・振替指定口座(改めて預金口座振替依頼書の提出が必要です。)

※振替指定口座変更の場合は、事務処理に約2ヶ月を要するため会費請求月の2ヶ月前までに提出願います。
 それ以降の受付は、次回の取扱いになります。

変更届 ダウンロード

退会

■一部退会 (退職等による会員の退会)
・退会届を提出することによって退会となります。
・退職等により会員資格を喪失した場合は、退会届を提出してください。
 退会日から1ヶ月以内に提出してください。
・会社を退職・転属等の予定がわかっている場合は、事前の退会届も受け付けます。
・退会日以降は「ゆとりちよだ」の各種サービスをご利用できません。また、給付金の請求もできません。
・死亡退会の場合は、死亡日に遡って退会することができます。
 ただし、会費は退会届提出日より最大6ヶ月分還付します。
・退会者の会費の前払い分は、次回会費請求の際に差し引き、相殺して請求いたします。
・退会時に会員証を返却してください。
■事業所退会 (移転等による事業所全体の退会)
・退会届を提出することによって退会となります。
・退会日から1ヶ月以内に退会届を提出してください。
・移転等の時期があらかじめわかっている場合は、事前の退会届も受け付けます。
・会費の前払い分は、口座振込にて返還いたします。
・退会時に全会員の会員証を返却して下さい。
■強制退会
・会費の未払いや不正行為があった場合は、公益法人ゆとりちよだ事業に関する規程により、強制退会の手続きがとられます。

退会届 ダウンロード

会員証

・入会された方には会員証を発行いたします。
・各種サービスを受ける場合、会員証の提示が必要となりますので大切に保管してください。
・会員証を紛失したときは、ゆとりちよだ窓口で再発行(手数料200円)いたします。
・ご結婚等で氏名が変わった場合は、無料で再交付いたします。
・会員証はライフサポート倶楽部と兼用となっています。
・2020.3.7より会員証が新しくなりました。旧会員証もこれまで同様に使用できます。

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会報誌「ゆとりちよだ」

バスツアー、催物、レジャー事業、観劇、コンサートチケットのあっせんなどを会報誌「ゆとりちよだ」に掲載し毎月お知らせします。
ホームページにも掲載しています。
 ●発行部数  会員1人に対して1部
 ●発行方法  事業所宛に送付
 ●発行回数  年12回発行(毎月初旬発行)

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