給付金
会員の慶弔等に対し、祝金・見舞金・弔慰金が支給されます。
- ■給付資格
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入会して満3ヶ月後に資格が生じます。
(入会して3ヶ月以内に給付事由が発生しても請求できません。)
退会日の翌日から受給資格は消滅します。 - ■給付請求方法
- ■給付請求期限
- 給付事由が生じてから1年以内にご請求ください。
期間を経過した場合は無効となりますのでご注意ください。
※郵送の場合、「ゆとりちよだ」に書類到着日が受付日となります。 - ■事由発生日
- 結婚祝金 :婚姻届受理日
銀婚祝金 :婚姻日から25年後の婚姻届受理日
金婚祝金 :婚姻日から50年後の婚姻届受理日
出産祝金 :出生日
入学祝金 :入学の年の4月1日
入院見舞金 :退院日
障害見舞金 :障害者手帳発行日
住宅災害見舞金:罹災証明発行日
弔慰金 :死亡日
- ■給付金請求用紙
- 給付金請求書 ダウンロードはこちら
※給付金請求用紙は、表裏両方必要です。
※証明書が2枚以上になる場合は、すべての頁を添付して下さい。
※添付いただいた書類はお返ししません。(コピー可) - ■給付一覧
- 給付額はこちらをご確認ください → 給付一覧
- ■異議の申し立て
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給付の決定内容に不服がある場合は異議の申し立てができます。
申し立てができる期限は給付承認・不承認の通知を受けてから60日以内です。 - ■給付金の返還
- 不正行為により給付金を受領した場合は、必ず返還していただきます。